マンションには定期報告が必要です!
2020.4.5
高精度赤外線サーモグラフィーカメラによる
建物外壁診断をご存知ですか?
「定期報告制度の改定」
建築基準法第12条において、共同住宅には定期的な報告義務が定められていますが、この報告制度が平成20年4月1日以降見直され、
ご所有の建物が竣工・改修から10年を経る場合に、外壁の調査・報告が義務付けられました。
人と同じように建物にも定期的な健康診断が必要です。初めは小さな不具合であっても、時間の経過と共に症状は悪化し、
やがて他の建築部位や設備機器にも悪影響を及ぼします。
建物診断によって不具合を早期に発見し、メンテナンスすることは建物の寿命を延ばすことにも繋がるのです。
「雨漏り・水漏れ」や「外壁の劣化」について、これまでは目視や打診検査による調査が一般的でしたが、見た目や音による判断は
調査者の経験や勘に頼るところが多く、また、調査方法としても足場を組まなければならない等の性悪があり、雨漏りのルートや原因が
はっきりつかめないという問題もありました。
報告制度の改定後は、報告義務は厳格化され、10年後に外壁の全面検査となりました。
そこで、イワコンハウス新潟では外壁診断に赤外線サーモグラフィーカメラを導入。建物の表面温度を赤外線で測定し、温度によって
建物表面の不具合を可視化することで「雨漏りの実態」や「外壁の劣化」、「断熱材の欠損状態」を解析、調査しています。
赤外線サーモグラフィーカメラによる診断のメリット
1. 足場不要で調査期間が短く、費用も安価におさえられる
2. 建物の健全部と不良部の間に生じる温度差を可視化できるので、原因を特定しやすい
3. 劣化箇所が複数あった場合も発見しやすい
4. お客様の目に見える形でご説明が出来るので、納得した復旧工事が出来る
デメリット
1. 正しい表面温度を測定する為には撮影角度や距離等の条件がある
2. 撮影日時が限定される(天候の制約を受ける)
3. 調査後の分析に経験と知識が必要